町内会費を送金明細書に入れてもらうことの意味

送金明細書

管理会社に管理を委託して(=「管理委託契約書」を締結して)不動産賃貸業を始めると、毎月、決まった時期(振込日の2~3日前)に「家賃送金明細書」なるものが郵送なりEメールなりで送られてきます(名称は管理会社によって違うと思います)

家賃や共益費、駐車料金、光熱水費などの収入と、共用部電気代、清掃代、インターネット代などの支出との相殺(そうさい)結果などが一覧表になったものです。これを大家が確認して、認識の齟齬(そご)があれば電話やメールで確認し、間違いがあれば管理会社側に訂正してもらいます。そして、振込日に確実に所定の金額が振り込まれているか、午前9時以降に金融機関で通帳記入して確認します。

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町内会費を記載してほしい

AマンションとCアパートを管理委託している業者は、家賃送金明細書に町内会費を計上してくれています。そして、年一回の町内会への支払い後、領収書のコピーを添えて、その金額を家賃送金明細書の支出欄に明記してくれます。

一方、Bマンションを管理委託している業者は、町内会費関連の収入と支出を家賃送金明細書には記載しません。これは、Bマンション購入時に「収入と支出はほぼ同額だからオーナーの精算に関与させる必要がない」との説明を受け、私もその説明に納得したので明細書に記載する必要はないと同意した経緯があります。また、Bマンションの町内会は「空室分は徴収しない」という珍しい町内会(通常は空室があろうがなかろうが一定額)なので明細書に記載すると事務作業が煩雑になることも一因でした。

ところが、1年半ほど運営してきて、やはり明細書に記載してほしいと思うようになりました。理由は下記です。

・法人で経営している以上、正確に事業収支を把握しておきたい

・収入と支出の差違が年間、どの程度なのかを把握しておきたい

・Aマンション、Cアパートと同様のやり方に統一しておきたい

同意は得られたけど…

Bマンションの管理会社の担当者にこのことを上記理由とともに電話で説明すると、担当者はわかってくれましたが、本社の経理との兼ね合いがあるから少し時間を欲しいとのこと。数時間後、折り返しがあり「収支を記載するのは可能だが、業務委託料が上がると言われた。それでも良ければ」とのことでした。

それを聞いて、瞬時に私の“交渉スイッチ”が入りました。

「この変更で別途費用が発生するなら別の管理会社に替える選択肢もある、と本社にお伝えください」と担当者に言いました。

その数時間後、本社で協議した結果、別途費用は発生せずに、町内会費の収支を家賃送金明細書に記載しますと結論づいたとのこと。ホッと胸を撫で下ろしました。

本音を言うと管理会社は複数社、付き合いたいのです。1社だけに頼んでいると“競争原理”が働かないので。

今回の交渉はうまくいった

管理会社もビジネスをしているわけですから、できないことはできないと言ってきます。

今回は、たまたま「管理委託契約書」に「町内会費の収支計算は別途費用を頂く」という文言が記載されていなかったから無償でやって頂けることになりました。サインした契約書によって、契約後の変更事項に対する対応のしかたも変わってくるということです。

まとめ

管理会社に本当にしてほしいことがあれば、本気で交渉すれば思いのたけが伝わることがあります。そのためには“私は(弊社は)、こうこうこういう理由で、こういう変更をしたい”という強い意志を相手に伝える熱量が必要です。アメリカのトランプ大統領が大好きな「ディール」や「ネゴシエーション」に通ずるもので、“事業経営者の醍醐味”でもあります。

終わり

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