決算は3月以外をオススメする理由3選

法人の決算月は3月が多い

通常、企業の決算月は3月が多いのはご存知のとおりです。

私も法人(合同会社)を設立したときに何も考えずに3月を決算月にしました。

しかし、これから法人を設立して不動産賃貸事業を経営しようとしている方は、よく考えて決算月を決定して頂きたいと思います。

私の見解としましては以下の理由から”3月以外”をオススメします。

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A税理士事務所が大変

3年間、税理士事務所にお世話になっていますが3月は大変そうです。

多くの一般企業をはじめ、不動産投資家(=収益物件のオーナー)を顧客として抱えておられる事務所さんですが、12月(年末調整時期)と3月は特に”ブラック度合い”が激しそうに見えます。

B経理上の不具合が起こりやすい

毎年1月、2月あたりに「3月末で退去します」の連絡がいくつか入ります。

原状回復工事をしつつ新規募集をすることも大事なのですが、退去立会い時に精算金などでもめたりした場合の回収も大変です。

管理会社さんががんばって、可能な限りの額を退去者から回収してくれるのですが、中には一カ月前の家賃から滞納していわゆる「逃げ得」狙いの輩(やから)もいます。

また最近は家賃保証会社を使うのが当たり前になっているので管理会社は督促業務不要です。

そして家賃保証会社が一カ月遅れで滞納月の分を合わせた二か月分家賃を振り込んでくれます。

この間に退去されて逃げられたら、家賃保証会社かオーナーのどちらかが泣き寝入りすることになります。家賃保証会社を使っていなければ、そして連帯保証人もちゃんとしていなければ完全にオーナーが泣き寝入りです。

この場合、回収できなかったら経理上は「未収入金」となります。

現金はオーナーに入っていないのですが帳簿上は家賃収入(=売り上げ)として上げなければいけない(貸方)、しかし収入としては未入金なので「未収入金(借方)」という経理処理になるのです。

これは決算月に限らず期中いつでもそういう処理になりますが、3月は退去プラス「逃げ得輩(やから)」のせいでこの処理の発生確率が多くなります。

決算月はただでさえ税理士事務所の担当者も忙しいので、できればこういうイレギュラーな事態は避けたいものです。

Cその他大勢に合わせる必要無し

「赤信号、みんなで渡れば怖くない」の精神かどうか定かではないですが日本全国、ほとんどの企業は3月が決算期。

ここは”逆張り”の発想でいかれてはいかがでしょうか。あえて忙しい時期を外すのです。

税理士事務所も税務署も、実務をしているのは”生身の人間”です。勘違いもありますし、知らないこともあります。

「決算書」は、出来上がった時点で付き合いのある(←”融資してくれている”という意味)金融機関すべてに提示して簡単に説明します。

そして金融機関は全ページ、コピーをとります。

その時に間違いがあれば訂正を命じられるので、税理士事務所の担当者に指摘して修正してもらい後日また金融機関に提出に行きます。

過去に一度あったのは、「借入金及び支払利子の内訳書」のページの借入先(金融機関名称と所在地)の欄に「日本政策金融公庫」と記入されていないといけないのに返済窓口になってくれている金融機関が記入されていました。

これは、最初に提出した金融機関は「来期は気をつけてください」と言われたのですが二つ目に持っていった金融機関でははっきりと「修正して再提出をお願いします」と言われました。

すぐに税理士事務所に修正してもらって、一つ目に行った金融機関にも修正したページを提出しました。

このような事態をあらかじめ防ぐ意味でも、3月以外の月でゆったりと決算書を作ってもらったほうがお互いのためになると感じます。

まとめ

私の今の法人はもう3月決算でいくしかないですが(←税理士事務所に確認したところ決算月の変更は可能だそうです)、二つ目の法人を作るときは別の月にするでしょう。

みなさんも法人設立時は決算月を何月にするか、顧問税理士や懇意にしている金融機関などに相談して熟考しておいたほうがよろしいかと思います。

最後に、本記事に関連した参考になりそうなサイトがありましたのでリンクを張っておきます。

関連記事「法人の設立(決算期)」

終わり

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