医療費控除は家族通算
「確定申告」の時期です。
本来、国民一人一人が確定申告をするのが”普通”の国なのですが、日本は国民の大多数が勤め人でして、勤めている企業が実施する”年末調整”という名の「特別な方法」を採っており、「確定申告が不要な人」が多いです。
そんな中でも、生活に密接に関わる医療費が、一年間で家族全員の分を合わせて10万円を超えるなら、控除を受けることができます。
しかも、インターネットが発達した現代では、自宅にネット環境があれば簡単に確定申告書を作成でき、それを最寄りの税務署に提出するだけで終わるので、試してみる価値があると思います。
不動産投資家が居る家庭にもたらす恩恵
合同会社などの法人を設立して、不動産賃貸事業を実施している人の中には、節税のために役員報酬を8万円以下に抑えて、さらに配偶者の扶養に入れてもらっている人も居ます。
さらにさらに、もし家族全員の一年間の医療費の合計が10万円を超えそうなら、国税庁のホームページから確定申告の医療費控除を試してみてください。
勤め人である配偶者の年末調整(=源泉徴収票)を元に、還付を受けられる可能性があります。
そして、以前なら二月十五日以降に、最寄りの税務署で行列に加わって長時間待った挙句、税務署員に手取り足取り教えてもらいながら現地で打ち込んでいたのが、今ではネット環境とパソコンさえあれば、自宅で書類を作成して印刷したものを税務署に持っていけば手続きが完了します。
申請者の配偶者等、代理人が赴(おもむ)く場合は申告者本人のマイナンバーカード(または通知書)のコピーと、免許証(または健康保険証)のコピーも必要です。
自宅で簡単にできます
冒頭画像の続きを、順を追って説明します。
基本的には、各挿入画像の赤丸部分をクリックしていくだけです。
↑e-Taxの機器をお持ちの方は、左端や真ん中をクリックします。
この記事では、機器を持っていない方を想定して右端の「印刷して提出」をクリックします。
↑「確定申告書類作成コーナーの利用規約」を読んでから、「利用規約に同意して次へ」ボタンをクリックします。
↑「令和元年分の申告書等の作成」右端の▼マークをクリックすると、上図のようになりますので、左端の「所得税」をクリックします。
↑左端の「給与・年金の方」の「➡作成開始」をクリック。
↑申告者本人の源泉徴収票を手元に用意して「次へ」をクリックします。
↑「医療費控除」の右のチェックボックスをクリックして、チェックマークを付けます。
このあとも、その都度、表示される案内に従って進みます。
源泉徴収票の金額を打ち込んだあと、医療費の領収書金額を打ち込むフォームが出てきます。
医療機関や薬局ごとの合計金額を打ち込んでいきます。
すべて打ち込み終わると総合計の金額が表示されます。ここまで一時間もかかりません。
我が家は、残念ながら87000円弱でしたので、今年は医療費控除を受けられないことがわかりました。
医療費が10万円以上ということは、よほどの病気や事故があったということです。
逆に言えば、「医療費控除が受けられないということは健康に過ごせて良かった」ということです(笑)。
ちなみに、医療費控除の対象にならないものとして下記が挙げられます。
・コンタクトレンズ代
・人間ドックの費用
・インフルエンザ予防接種
・各種ガン検診、健康診断費用
つまり、”病気や事故の治療や処置、薬代”が対象であって、”予防や検査”は対象外ということです。
まとめ
家族の中の一人が、家族全員の医療関係領収書を保管していれば、正月休みにでも上記の操作をして印刷すれば、休み明けに税務署にすぐ提出できます。
還付される税金があれば、提示した銀行口座に戻ってきます。
一月上旬なら、税務署は空(す)いています。一月下旬から込み始めて、二月、三月は”おしくらまんじゅう”です(苦笑)
ぜひ「一月上旬」のうちに、各御家庭で試してみてください。
終わり
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