医療費無料期間・終了

とても重宝する自治体の制度

治体の行政サービスのうちの一つ、子供の「医療費無料」期間が、この3月31日で二年前の長女に続いて二女も終了しました。

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このサービスは「児童手当」と合わせて、子供のいる家庭ではとても重宝する制度です。

冒頭画像の「小児医療費受給資格者証」を健康保険被保険者証と合わせて医療機関に提出すれば、無料で診察や治療を受けることができる制度です。

資格者証は返還するべきか?

資格の有効期間が終わって無効になった資格者証は自宅で破棄してよいのか、それとも市役所に返還するべきなのか?

この疑問が我が家で発生しましたので、さっそく今朝、自治体の市民課に電話して聞きました。(長女の時はどうしたのか、夫婦ともども忘れてしまっています。苦笑)

電話に出た役場職員によりますと、「自宅で破棄して頂いてもいいですし、こちらに持ってきて頂いてもいいです」とのこと。

役場に持っていった場合は、役場のほうでハサミを入れて破棄するそうです。

もろもろのデータや使用履歴はすべてパソコンに保存されているので、期限切れの資格者証はもはや”無用(むよう)の長物(ちょうぶつ)”ということです。

以上のことから、私は破ってゴミ箱に捨てました。お世話になりました、の気持ちを込めて。

期間は自治体によって違う

この「医療費無料制度」は各自治体によって有効期間はまちまちです。

岡山県の中でも、小学生の間のみ有効の自治体もあれば、高校卒業まで有効の自治体もあります。

この差はどこから生まれるのかと言いますと、その自治体の財政基盤、人口比率、過疎化阻止のための施策などの事情が絡んできます。

ちなみに過疎化を防ぎたい、若い夫婦者に移り住んでもらいたい自治体は下記のようなさまざまな優遇措置も用意されていますので、移住希望の御夫婦は移住希望先の自治体でよく確認されることをオススメします。

・住宅提供および補助(期間限定無料、家賃減額、取得費用減額など)

・結婚・出産祝い金

・お米や地場(じば)特産品の贈呈(ぞうてい)サービス

まとめ

「熱が出た」「風をひいた」「ケガをした」など数えきれないほど、娘たちは医療機関にお世話になりました。

そのすべてが無償だったのですから家計は大助かりです。そのおかげで娘たちは健康にすくすくと育ちました。

子育て世帯にとっての「児童手当」と「医療費無料制度」は、空室を多く抱えるアパートオーナーにとっての「初期費用減額キャンペーン」「家電サービスキャンペーン」に匹敵するほど”有用な施策”です!というオチでした。

終わり

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