管理会社が管理してくれている各戸水道使用量
私の法人所有の「二つ目の物件」は、自治体の量水器が大元に一台のみしか設置されておらず、各戸用には水道局のものではない”参考メーター”なるものが敷地内に設けられています。
そのメーターを管理会社(厳密に言うと、管理会社が委託する外注業者)に毎月読み取ってもらって、二カ月毎に各入居者から使用量に応じた水道料金を家賃等と共に頂いています。
そして水道局へは管理会社が立替払いしてくれて、オーナーの月次精算書で精算します。
なぜ二カ月毎かと言いますと、水道局からの請求が数年前から二カ月毎の請求に変わったので、それに合わせているのです。
水道代の徴収忘れ?!
さて本題ですが、事前チェックのために管理会社の担当者がメールで送ってくれた今月の月次精算書たたき台が冒頭画像です。
三戸目の水道料が”ゼロ”円です。
この入居者は九月末契約で少なくとも10月初頭からここで生活しているはずなので、10・11月分の請求だとすれば”ゼロ”円ということは無いはずです。
さっそく管理会社の担当者に下記メールを打ちました。
お世話になっております。12月の明細を確認させていただきました。
○○号室の水道料が”ゼロ”円です。
この請求書の水道代は10・11月分と思われます。
この部屋は9月29日から契約開始していますが、10月、11月と水道を全く使っていないということでしょうか?
以上、確認の上、御回答をよろしくお願いいたします。
管理会社からの返答
翌朝、営業時間開始とともに返信メールが入っていました。
お世話になっております。水道代の件ですが、入居日数は一か月程でしたが、使用料が少なかったため次回合算請求する予定としております。
基本料金を含めて3か月分併せての金額を2月家賃と合わせて徴収致します。
以上、宜しくお願い致します。
「”入居日数一カ月”ということは、今月(12月)徴収した水道料金は9・10月分ということ?!」
電話で問い合わせると、その通りとのことです。
私はもう一つ、水道料代行徴収物件(水道代固定料金方式。月額2000円)を持っていて、そちらは9・10月分を11月の月次精算書ですでに精算済みです。
住所地によって、一カ月遅れになったり、二カ月遅れの支払いになったりしているようです。
似たようなことが以前にも・・・
これと似たような事例が以前にも別の所有物件でありました。
同じ管理会社が管理してくれている2DK×4戸の木造アパート。
↑上から4戸目。一台分は駐車料金を家賃に含んでいて、二台目の駐車料だけ別に頂いています。
税理士や金融機関がこれを見た時に「備考欄に駐車料込みと記述があるのに、なぜ駐車料3300円もらっているのですか?」と聞かれる可能性があるので、管理会社側に「備考欄の記述を”一台目の駐車料込み”に変更して頂けませんか?」と要望しました。
すると、その時の女性スタッフの返答が「システムの都合上、できません」でした!!
数字を扱えない欄?
その時は「扱う件数も多いし、面倒くさいのかなあ」と思ったのですが、どうも気持ち悪いので今回、「水道料にカッコ書きで○○月分と入れるのと、駐車料の前に”一台目の”を入れてほしい」ことを強めに要望しました。
お互いに余計な問い合わせや回答の時間を取られたくないでしょ?と。
すると、担当者から返ってきた言葉は「実はシステム上、文言記述欄には”数字”は入れられないのです」でした。
↑管理料相当額の備考欄に”5.5%”と数字が入っているけど、ここは”そういう欄”なのでしょうか?
まとめ
”駐車料込み”の記述は、今後記入しないことにするそうです。
顧客が毎月の精算書類の中の文言を”こうこう、こういう理由で困るから、このように変更してほしい”と要望した時に、容易に変更できないシステムというのはいかがなものでしょうか?
システムメーカーからしたら管理会社や収益物件のオーナーは大事な顧客のはずですから、少々難しくてもそれくらい柔軟に対応してくれても良いように思いますが。
これも、”システムやAIに人間側が使われる時代到来”の現象の一つということなのでしょうか。
終わり
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